入院費の請求とお支払いについて
- 退院の際は当日に請求書をお渡し致します。お帰りまでにお支払い下さい。
- お支払いは1 階会計窓口にてお願い致します。
- クレジットカード、デビットカードもご利用頂けます。
なお、領収書の再発行には別途手数料が発生致しますので大切に保管して下さい。お支払いに関するご相談がございましたら、1階会計窓口へお早めにお申し出下さい。
高額療養費制度について
入院時、限度額適用認定証を医療機関へ提出することにより、1 か月(暦月)の窓口負担が高額療養費の自己負担限度額(下記参照)までの支払いとなります。この認定証の交付には申請が必要です。
70歳未満の方
70歳未満の方が入院に係る療養を受けて医療費が高額になる場合、保険者へ限度額認定証の申請をし、医療機関にご提示いただきますと入院費の窓口での負担を軽減させることができます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 標準報酬月額 83万円以上の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数回該当:140,100円 |
イ | 標準報酬月額 53万~79万円の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数回該当:93,000円 |
ウ | 標準報酬月額 28万~50万円の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数回該当:44,400円 |
エ | 標準報酬月額 26万円以下の方 |
57,600円 多数回該当:44,400円 |
オ | 被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 多数回該当:24,600円 |
※ 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上の方
70歳以上の方は、高齢受給者証または後期高齢者医療被保険者証を医療機関に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。ただし、低所得者(住民税非課税世帯)の方は保険者へ申請する事で、[限度額適用・標準負担額減額認定証]が交付されます。入院時、医療機関へご提示いただきますと下記の自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額 | 1食当たり食事代 |
---|---|---|
Ⅲ 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)× 1%〈多回数140,100円〉 |
460円 |
Ⅱ 課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)× 1%〈多回数93,000円〉 |
460円 |
Ⅰ 課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)× 1%〈多回数44,400円〉 |
460円 |
一般(1割負担) | 57,600円 | 460円 |
低所得者Ⅱ【※1】 | 24,600円 | 210円 |
低所得者Ⅰ【※2】 | 15,000円 | 100円 |
※1 1割負担、かつ被保険者が住民税非課税世帯の場合
※2 1割負担、かつ住民税非課税で世帯の所得が一定基準に満たない場合
※自己負担限度額には食事代、室料差額、病衣代など自費分は含みません。なお、当月中の適用をご希望の方は、同月内に申請を完了してください。
保険外負担について
有料個室
一般病棟 | タイプ | 日額 | 使用 |
---|---|---|---|
個室A | 10,000円(税別) | トイレ・応接セット | |
個室B | 10,500円(税別) | シャワー・トイレ・応接セット | |
特別室B | 20,000円(税別) | シャワー・トイレ・応接セット | |
特別室C | 15,000円(税別) | バス・トイレ・応接セット |
(注1)医療制度における「1日」の取扱いは午前0:00を起点として計算しています。
午前0:00を過ぎ24時間経過していない場合であっても、一日分の個室料金が発生致しますので、ご了承下さい。
選定療養費
入院期間が180日を超える入院であって厚生労働大臣の定める状態にない患者様については、180日を超えた日以降の入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として、1日につき、2,387円を徴収致します。
診断書・証明書等のお申し込みについて
入院証明書や診断書につきましては、退院日以降に、1階の文書受付にてお申し込みください。料金等のご相談につきましても、1階の文書受付までお尋ねください。